■ネット上で次のような経験をしたことはありませんか?
- 「このサイトとこのサイト似ていない?」「ほとんど内容が同じじゃない?」
- 「どっちがオリジナル?」「どっちがコピー?」
- 「どっちを信用すればいいの?」
- 現にこのようなことがネット上では起きています。
■この「ちょっと便利帳」のコンテンツも例外ではありません。
- 「ちょっと便利帳」のコンテンツは、オリジナルの編集を行っている「編集著作物」です。しかし、これをほぼそのままコピーし、さも自分で作ったコンテンツであるかのように掲載しているサイトが見受けられます。
- 「著作権法」には “引用” という考え方がありますが、“引用” の範囲を超えて丸々コピーし、ぺたっと貼り付けて自分のサイトとして平気でいるわけです。
- そもそも “引用” には、判例により厳密な考え方があって、他人の著作物を簡単に使うことはできないのですが、そんなことにもお構いなしです。
■オープン半年後には、コピーサイトが複数
- 「ちょっと便利帳」は2002年10月1日にオープンしましたが、半年も経たないうちにその中のコンテンツのいくつかがコピーされ、別のサイトのコンテンツとして掲載されているのが複数見つかりました。
- 直接連絡がつくサイトには削除のお願いをし、連絡がつかないサイトにはプロバイダーに対して、プロバイダーの利用規程に照らして「著作権侵害」が確認された場合、プロバイダーを通じての削除のお願いをしました。
- 個人のサイトであれば問題がないというものではありませんので、個人、法人にかかわらず同様のお願いをしました。
- その結果、削除に応じてくださったサイトがいくつかありました。その中には、著作権の重要性を訴えるページを持っていたWebサイト制作会社もありました。
- メールアドレスがないサイトで、掲示板に「お話がしたいのでご連絡を」とだけ書き込んだところ、すぐに当該ページが削除され、掲示板のメッセージも削除されるということもありました。趣旨をすぐに理解したということは罪の意識を持っていたのでしょう。
- プロバイダーが「著作権侵害」を確認し、削除してくださったサイトもありました。
- しかし、連絡を無視したサイトもありました。その中には、コピーしたコンテンツに関することについて、専門に扱っている企業もあります。
■何故、かくも簡単に「著作権侵害」がまかり通るのか
- では、何故、ネット上で「著作権侵害」がまかり通るのでしょうか。
- 答えは簡単です。
- Webサイトは電子データであるからです。
- これが、紙媒体の出版物であれば、それをキャプチャーしてそのまま自分のページに載せるのには少なからず罪の意識が働くのでしょう。
- しかし、簡単にコピーができ、いとも簡単に自分のページとして複製できる電子データの場合は、罪悪感という物が働かないのかも知れません。
■著作権を侵害していると考えられるサイトに見解を求める取り組み
- 現在、「ちょっと便利帳」の著作権を侵害している恐れがあるのではないかと私たちが考えるサイトに対して、その見解を求める取り組みをしています。
- 一方的に削除を要求するのではなく、「ちょっと便利帳」に非常に似通っていることに関する見解をまず伺おうと思います。
- ただし、「ちょっと便利帳」に似通っているということだけで見解を求める訳ではありません。
- 私たちは、「似通っている」ことについて見解を伺う根拠を持っています。
- それは、似たようなデータが様々な文献などにあっても、「ちょっと便利帳」にしか載っていない文言が含まれているからです。
- それは、「ちょっと便利帳」が独自にまとめた「研究成果物」であり、配列なども独自に考えた「編集著作物」であるからです。
- またそれらは、「ちょっと便利帳」が独自に、関連する業界や企業などに取材・調査をしたりして文言を練った上で載せているものであるからです。
- その調査の過程が手元に残っているものであるからです。オリジナルであることを主張できるものであるからです。
- 単なるデータには著作権はありません。しかし、それらに独自の見解を加えたり、独自の構成や編集をしたりした物には著作権が発生すると考えられます。このようなことについても見解を求めたいと考えています。
■著作権に対して最も敏感でなければならない業種の企業も
- 見解を求めるサイトの中には、前述したように、個人ではなく企業のサイトもあります。
- 著作権に対して最も敏感でなければならないと思われる業種の企業もあります。
- 簡単にコピーができるWebの世界であっても、他人の物を、さも自分が作ったかのような使い方をするのはフェアーではありません。
- ましてや、「著作権に対して最も敏感でなければならないと思われる業種」と書いた企業などにおいては何をか況やです。
- ただし、現時点でそれらの企業名などを公表することは控えたいと思います。それは、後述するように、 "訴える" ことが今回の本旨ではないからです。
■著作権の侵害は「犯罪行為」 - その罰則は
- 著作権の侵害は「犯罪行為」です。
- 従って、著作権が侵害された場合の対抗措置が法律で定められています。
- 刑事的な対抗措置としては、権利者が告訴を行うことができ、懲役や罰金の罰則規定が設けられています。
- 民事的な対抗措置としては、故意又は過失によって他人の権利を侵害した者に対し、損害賠償請求、差止請求などを行うことができます。
以下に、「著作権侵害の刑事罰」などについて記します。
(平成19年7月1日改正・施行の著作権法からの要約)
- 著作権を侵害した者
「10年以下の懲役」または、
「1,000万円以下の罰金」(懲役と罰金の併科も可)
[著作権法第119条]
- 企業などの法人等による侵害の場合
行為者を罰するほか、その法人に対して「3億円以下の罰金」
[著作権法第124条]
『著作権法』(法令データ提供システム:総務省行政管理局)
- ご存じのように、現時点では著作権侵害は親告罪ですから、権利者が告訴しなければ公訴は提起されないことになっています。しかし、“告訴” という作業の労力は並大抵のものではありません。
- また、救済手段として認められている差止請求権(著作権法第112条)の行使も、かなり大きな損害を被った場合などでなければ、現実的には難しい作業です。
- しかし、であるからといって、「犯罪行為」である著作権侵害が野放しになっていて良いはずはありません。
■コピーに怒りを覚えているからではありません
- ここで、今回の取り組みをご理解頂くために、その理由のいくつかを記します。
- 今回このような取り組みを始めたのは、「コピーをして使われている」ことに対して単に怒りを覚えているからではありません。
- また、著作権法を大上段に振りかざしているわけでもありません。
- では、その理由はと言いますと…
- 「ちょっと便利帳」は、紙媒体のように固定されてしまった媒体ではない利点を生かし、日々新しい情報を載せる努力をしています。
- 間違いや不具合があればそれを修正する作業を日々行っています。
- 紙媒体では、一旦世に送り出してしまうと、たとえ間違いが見つかってもそれを知らせることは容易ではありません。
- 現に、2004年に出版されたある著作物の著者が、その後の著作物で、前著での調査の不備を認めるといったことがありましたが、ネット上には2004年版の内容が数多く引用され載っています。
- こうしたことを避けるためにも、「ちょっと便利帳」の内容を自分のサイトに載せてでも多くの人に役に立てて欲しいと思った方は、「ちょっと便利帳」の内容をそのままコピーするのではなく、リンクをして最新の情報を多くの方に知らせて頂きたいのです。
- コピーをしてそのままにしておく状態を続け、間違いの修正や新しい情報の更新のためのメンテナンスに責任を持っていただけないのであれば、データを “使われた” 側としても不本意です。ぜひ、そのような状態だけは避けて頂きたいのです。
■皆様からのご指摘や情報の提供で成長
- 「ちょっと便利帳」も完璧ではありません。日々、ご利用の皆様からのご指摘や情報の提供で成長しています。
- 今回の取り組みも、「ちょっと便利帳」の長年の利用者からの、『ちょっと便利帳のデータをコピーしたようなサイトがある』というご指摘がきっかけでした。長年のご利用があったからこそお分かりになったのでしょう。
- 「ちょっと便利帳」が作った、 “どこにもない表現の文言” で検索すると、それらはいとも簡単に見つかりました。色を変えてあったり、配列を変えてあったりとなかなか “巧妙” なサイトもありますが、配色もそのままコピーしてあるサイトも見つかりました。
- こうしたサイトに対して見解を求める取り組みを始めた訳ですが、連絡先を明記していないサイトもあります。そうした場合はプロバイダーを探すことになり、時間もかかります。ぜひ、そのようなサイトにおかれては、このページをご覧いただき、自主的な改善をされるよう期待をしております。
■このページを削除できる日が、一日も早く来ることを願って
- このページをネット上から削除できるのはいつになるでしょうか。それは、状況が改善された日なのですが、その日が一日も早く訪れることを祈って作業を進めてまいります。
- ここに、改めて皆様のご協力に感謝申し上げつつ、違法なコピーなどがなくなる日が来るよう心から願うものです。
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