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 年齢計算 [1] 和暦・元号((年号)からの年齢調べと、西暦への変換
和暦 (元号/年号)
年 
西暦
年 生まれで、 今年 歳です。
明治 : m1〜m45 大正 : t1〜t15 と入力してください。
昭和 : s1〜s64
平成 : h1〜
誕生日を迎えていない場合は「1」を引いてください。

[今日]

法律上の満年齢は、「年齢計算ニ関スル法律 [明治35年(1902年)12月2日法律第50号] 」及び「民法第143条暦による期間の計算 [明治29年(1896年)4月27日法律第89号] 」により規定されており、出生の日より起算し、誕生日の前日に1歳が加えられます。
このプログラムは明治以降に対応します。
明治45年は7月29日、大正15年は12月24日、昭和64年は1月7日までです。
ただし、大正・昭和の「改元の詔書」によれば、「明治45年7月30日」と「大正元年7月30日」、「大正15年12月25日」と「昭和元年12月25日」はともに存在します。
関係法令
 
  明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律
(明治三十五年十二月二日法律第五十号)
○1年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
○2民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
 
  民法(民法第一編第二編第三編)
(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
暦による期間の計算
第百四十三条
  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
 
  年齢のとなえ方に関する法律
(昭和二十四年五月二十四日法律第九十六号)
○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。
 



 
 
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