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年齢早見表 [明治生まれ]
年齢・和暦/元号[年号]・西暦 早見表
明治生まれ
1868〜1912

【明治】
 
年齢は、誕生日を迎えての満年齢です。 ・誕生日前の年齢は "1" を引いてください。
 法律上は、誕生日の前日に「1歳」加わります。
  明治45年は7月29日、大正15年は12月24日、昭和64年は1月7日までです。
  ただし、大正・昭和の「改元の詔書」によれば、「明治45年7月30日」と「大正元年7月30日」、「大正15年12月25日」と「昭和元年12月25日」はともに存在します。
西 暦
和 暦
干支
年   齢
2008年
(平成20年)
2009年
(平成21年)
2010年
(平成22年)
2011年
(平成23年)
2012年
(平成24年)
1868
慶応4年
明治元年
140
141
142
143
144
1869
2
139
140
141
142
143
1870
3
138
139
140
141
142
1871
4
137
138
139
140
141
1872
5
136
137
138
139
140
1873
6
135
136
137
138
139
1874
7
134
135
136
137
138
1875
8
133
134
135
136
137
1876
9
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133
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135
136
1877
10
131
132
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135
1878
11
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131
132
133
134
1879
12
129
130
131
132
133
1880
13
128
129
130
131
132
1881
14
127
128
129
130
131
1882
15
126
127
128
129
130
1883
16
125
126
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129
1884
17
124
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18
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1886
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1887
20
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1888
21
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121
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124
1889
22
119
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123
1890
23
118
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1891
24
117
118
119
120
121
1892
25
116
117
118
119
120
1893
26
115
116
117
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119
1894
27
114
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113
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116
117
1896
29
112
113
114
115
116
1897
30
111
112
113
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1898
31
110
111
112
113
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1899
32
109
110
111
112
113
1900
33
108
109
110
111
112
1901
34
107
108
109
110
111
1902
35
106
107
108
109
110
1903
36
105
106
107
108
109
1904
37
104
105
106
107
108
1905
38
103
104
105
106
107
1906
39
102
103
104
105
106
1907
40
101
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103
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1908
41
100
101
102
103
104
1909
42
99
100
101
102
103
1910
43
98
99
100
101
102
1911
44
97
98
99
100
101
1912
明治45年
大正元年
96
97
98
99
100
明治(1868〜1912) | 大正 (1912〜1926) | 昭和(1926〜1989) | 平成(1989〜)


満年齢と
4月1日生まれ
満年齢は、「年齢計算ニ関スル法律 [明治35年(1902年)12月2日法律第50号] 」及び「民法第143条暦による期間の計算 [明治29年(1896年)4月27日法律第89号] 」により規定されており、出生の日より起算し、誕生日の前日に1歳が加えられます
4月1日生まれの人の小学校入学は同年3月31日生まれの人と同じ年度です。これは、満年齢の計算方法によるもので、4月1日生まれの人に1歳加わるのは3月31日です。つまり、4月1日生まれの人が小学校入学の満6歳になるのは3月31日なので、誕生日は年度が変わっていても前の年度の入学ということになります。
「学校教育法 [昭和22年(1947年)3月31日法律第26号] 」の第22条には、「子女の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校に就学させる」と規定されており、4月1日生まれの人が満6歳になるのは3月31日なので、4月2日生まれの人とは学年が違うことになります。

 
 
関係法令
 
  明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律
(明治三十五年十二月二日法律第五十号)
○1年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
○2民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
 
  民法(民法第一編第二編第三編)
(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
暦による期間の計算
第百四十三条
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
 
  学校教育法 (昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)
第十九条
小学校の修業年限は、六年とする。
第三十七条
中学校の修業年限は、三年とする。
第四十六条
高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上とする。
第五十五条
大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。
○1 医学、歯学又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。
 
  学校教育法 (昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)
第二十二条
保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

 



 
 
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