関係法令
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学校教育法 (昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)
第十九条
小学校の修業年限は、六年とする。
第三十七条
中学校の修業年限は、三年とする。
第四十六条
高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上とする。
第五十五条
大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。
○1 医学、歯学又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。
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明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
(明治三十五年十二月二日法律第五十号)
○1年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
○2民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス |
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民法(民法第一編第二編第三編)
(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(暦による期間の計算)
第百四十三条
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 |
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学校教育法 (昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)
第二十二条
保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。 |