ポツダム宣言
- Potsdam Declaration -
[ 1945年7月26日 ]

ポツダム宣言(ぽつだむせんげん)とは

 「ポツダム宣言」とは、第二次世界大戦末期の昭和20年・1945年(今から )の7月26日に、ドイツのポツダムにおいて、アメリカ・イギリス・中国(後にソ連も参加)が発した対日共同宣言で、日本に太平洋戦争の降伏を勧告し、戦後の対日処理方針を表明したもの。

 その内容は、日本の軍国主義の除去・日本の領土の限定・完全な武装解除・戦争犯罪人の処罰・日本の民主化・連合国による占領などで、日本政府は初めこれを黙殺したが、広島と長崎への原子爆弾の投下(8月6日、8月9日)、ソ連の対日参戦(8月8日)などを経て8月14日に受諾を連合国に通告。同日夜、終戦の詔勅が発せられ、翌8月15日に天皇自身が全国民にラジオ放送でこれを明らかにした。

 米英中三国政府首脳の連名で発表された共同宣言であるため、「米英支三国共同宣言」「米英華三国宣言」などともいわれるが、英文資料によれば「Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender」とされている。訳せば「日本の降伏のための定義条項宣言」などといったところか。

 昭和20年・1945年8月14日のポツダム宣言の受諾通告の後、同年9月2日に、東京湾内に停泊したアメリカ海軍の戦艦ミズーリの甲板上において、日本側を代表して重光葵外相、梅津美治郎参謀総長、連合国を代表して連合国最高司令官のマッカーサーが「降伏文書」に署名を行い、これによって日本の降伏が確定した。


ポツダム宣言

小学新教育研究会編『最新児童年鑑』昭和25年・1950年刊より
  • 国立国会図書館所蔵の『最新児童年鑑』より、「ポツダム宣言」の部分を画像で引用した。
  • ■ 画像をクリックすると拡大します。

    『最新児童年鑑』表紙と目次の一部

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    ポツダム宣言

    底本:日本民主主義文化連盟編『文化年鑑』昭和24年・1949年刊(国立国会図書館蔵)
  • 昭和24年刊の『文化年鑑』に掲載された「ポツダム宣言」は、比較的平易な文章であるためここに引用した。
  • 明らかに誤字と思われる部分や脱落していると思われる部分の変更、また、文体の統一や旧字体から新字体への変更など、「ちょっと便利帳」編集において若干の手直しを行った。ただし、基本的には、ページ下部に引用した、外務省編『日本外交年表並主要文書』昭和40年・1965年刊をベースとした。
  • ポツダム宣言
          1945年7月26日

  • 一、われら合衆国大統領、中華民国政府主席およびグレートブリテン国総理大臣は、われらの数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し今次の戦争を終結する機会を与えることに意見の一致を見た。
  • 二、合衆国、英帝国および中華民国の巨大な陸、海、空軍は、西方から自国の陸軍および空軍による数倍の増強を受け、日本国に対し、最後的打撃を加える態勢を整えた。この軍事力は日本国が抵抗を終止するまで同国に対し戦争を遂行する一切の連合国の決意により支持され、かつ鼓舞されるものである。
  • 三、決起した世界の自由な人民の力に対するドイツ国の無益かつ無意義な抵抗の結果は、日本国国民に対する先例を極めて明白に示すものである。現在日本国に対し集結しつつある力は、抵抗するナチスに対し適用された場合において全ドイツ国人民の土地、産業および生活様式を必然的に荒廃に帰せしめた力に比較し測り知れないほど更に強大なものである。われらの決意に支持されるわれらの軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不可避かつ完全な壊滅を意味するものであり、また同様に必然的に日本国本土の完全な破壊を意味するであろう。
  • 四、無分別な打算により日本帝国を滅亡の淵に陥れたわがままな軍国主義的助言者により日本国が引続き統御されるべきか、または理性の道を辿るべきかを日本国が決意する時期が来たのである。
  • 五、われらの条件は次ぎの如きものである。
     われらはこれらの条件から離脱することはないであろう。これに代る条件は存在せず、われらは遅延を認めることは出来ない。
  • 六、われらは無責任な軍国主義が世界から駆逐されるに至るまでは、平和、安全および正義の新秩序が生じえないことを主張するものであり、従って、日本国国民を欺瞞しこれをして世界征服の挙に出るような過誤を犯かしめた者の権力および勢力は永久に除去されなければならない。
  • 七、そのような新秩序が建設され、かつ日本国の戦争遂行能力が破砕されたことが確証されるまでは、連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、われらがここに示す基本的目的の達成を確保するために占領するものとする。
  • 八、カイロ宣言の条項は履行されるべきものとし、また日本国の主権は本州、北海道、九州および四国ならびにわれらの決定する諸小島に局限されるべきものとする。
  • 九、日本国軍隊は完全に武装を解除されたのち、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的な生活を営む機会を与えられるであろう。
  • 十、われらは日本人を民族として奴隷化し、または国民として滅亡させようとする意図は持たないが、われらの俘虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては、厳重な処罰が加えられるであろう。日本国政府は日本国国民の間における民主主義的傾向の復活、強化に対する一切の障礙を除去すべきである。言論、宗教および思想の自由ならびに基本的人権の尊重は確立されるべきである。
  • 十一、日本国はその経済を支持しかつ公正な実物賠償の取立を可能ならしめるような産業を維持することを許されるはずである。ただし日本国が戦争のために再軍備をすることが出来るようにする産業はこの限りではない。この目的のため原料の入手(その支配とはこれを区別すべきである)を許可される。日本国は将来世界貿易関係への参加を許されるはずである。
  • 十二、前記の諸目的が達成され、かつ日本国国民の自由に表明した意思に従い平和的傾向を持ち、かつ責任ある政府が樹立された場合には、連合国の占領軍は直ちに日本国から撤収するものとする。
  • 十三、われらは日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ右行動における同政府の誠意につき適当にして、かつ充分な保障を提供することを同政府に対し要求する。これ以外の日本国の選択は、迅速かつ完全なる壊滅あるのみである。

  • ポツダム宣言

    底本:国民学芸社発行『少年少女のための民主読本』昭和22年・1947年4月10日刊
    東京高師附属国民学校教官 篠原重利(1908〜1966)著
  • 少年少女のための民主読本』の本文中に、『参考』として、「次にポツダム宣言の全文をわかりやすく書いてみましょう」とあり、ここでは、その部分を抜き出した。
  • 旧字体から新字体への変更など、「ちょっと便利帳」編集において若干の手直しを行った。
  • 「ポツダム宣言」
  • 1 合衆国大統領と中華民国政府主席とグレート・ブリテン国の総理大臣は、数億の国民を代表し、話しあいの上、日本国にむかい今度の戦争を終わらせる機会を与えることに考えがまとまった。
  • 2 合衆国、英帝国それから中華民国のすばらしく大きな陸軍、海軍、空軍は西の方から自分の国の陸軍と空軍によって数倍の増強を受け、日本国に対して最後的打撃を加えるかたちを整えた。その軍事力は日本国がてむかいをやめるまで、日本国にむかって戦争をするすべての連合国のかたい決心によってささえられ、はげまされているものである。
  • 3 ふるいたった世界の自由な人民に対するドイツ国の無益な、また意味のない、てむかいの結果は日本国国民に対する先例をはっきりとおしえるものである。現在日本国に対し集められている力は、てむかったナチスに対して加えられた場合にすべてのドイツ国の人民の土地、産業それから生活のしかたを荒れすたらせた力にくらべ、はるかに強大なものであるわれらのかたい決心にささえられているわれらの軍事力をもっとも高く使用したならば、日本の軍隊はかならず完全につぶされるだろうし、又同じようにかならず日本の本土は完全に破壊されるにちがいない。
  • 4 ものの道理をさきまえない見つもりで日本帝国を滅亡のせとぎわにおとしいれたわがままな軍国主義的助言者(口ぞえして助ける者)によって日本国がひきつづいて、すべておさえられるか、又は理性(人間がもっている智のはたらき)のみちを日本国がふむことになるかを日本国がきめる時は来た。
  • 5 われらの条件は次の通りである。
    われらはこの条件からはなれることはない、またこれに代わる条件はない。われらはおくれたりのばしたりすることはできない。
  • 6 われらは無責任な軍国主義が世界からおいのけられるまでは平和、安全、正義の新しいきまりができないことを主張するものであるから、日本国国民をだまして世界を征服させようとしたあやまりを犯した者の権力や勢力は永久にとりのぞかねばならない。
  • 7 右のような新しいきまりが立てられ、その上、日本国が戦争をする力がうちくだかれた、たしかなしょうこがあるまでは連合国のきめる日本国の領土内の諸地点は、われらのここにさししめす目的を達するために占領される。
  • 8 カイロ宣言にきめられたことがらは実際に行われなければならない。また日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国とわれらのきめる諸小島とになる。
  • 9 日本国軍隊は完全に武装をとかれた後それぞれ自分の家庭にかえり、平和的な生産的な生活をする機会を与えられる。
  • 10 われらは日本人を民族として奴隷のようにしたり、又は国民として滅ぼしてしまおうとする考えは持たないが、われらのほりょをむごくとりあつかった者を入れたすべての戦争犯罪人に対しては厳しい罰を加える。日本国の政府は日本国の国民の間に民主主義の考えが生きかえり、それが強くなるように、そのじゃまとなっているものをすべてとりのぞくこと、言論、宗教思想の自由や基本的人権の尊重は確立されなければならない。
  • 11 日本国はその経済をささえ、その上公正な実物賠償の取り立てができるような産業はいとなむことができるが、日本国をして戦争のため再軍備をすることができるような産業は許されない。この目的のため原料の入手(その支配とは区別する)を許される。日本国は将来世界貿易へ加わることがゆるされる。
  • 12 今までに書いた目的が達せられ、その上日本国国民の自由にあらわした意志に従い、平和的な、責任のある政府ができれば連合国の占領軍はすぐに日本国からひきあげる、
  • 13 われらは日本国政府がすぐに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、その上右行動における同政府のまごころについて適当でまた十分な保障をだすことを同政府に対し要求する。
    日本国が右以外のえらびかたをすればきわめて早くまた完全にうちくだかれるだけである。

  • ポツダム宣言

    底本:外務省編『日本外交年表並主要文書』昭和40年・1965年刊
  • 底本における片仮名書きの原文を、「ちょっと便利帳」編集において平仮名に変更した。
  • 1945年7月26日
    米、英、支三国宣言
    (1945年7月26日「ポツダム」に於て)

  • 一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席および「グレート・ブリテン」国総理大臣は吾等の数億の国民を代表し協議の上日本国に対し今次の戦争を終結するの機会を与ふることに意見一致せり
  • 二、合衆国、英帝国及中華民国の巨大なる陸、海、空軍は西方より自国の陸軍及空軍に依る数倍の増強を受け日本国に対し最後的打撃を加ふるの態勢を整へたり右軍事力は日本国か抵抗を終止するに至る迄同国に対し戦争を遂行するの一切の連合国の決意に依り支持せられ且鼓舞せられ居るものなり
  • 三、蹶起せる世界の自由なる人民の力に対する「ドイツ」国の無益且無意義なる抵抗の結果は日本国国民に対する先例を極めて明白に示すものなり現在日本国に対し集結しつつある力は抵抗する「ナチス」に対し適用せられたる場合に於て全「ドイツ」国人民の土地、産業及生活様式を必然的に荒廃に帰せしめたる力に比し測り知れさる程更に強大なるものなり吾等の決意に支持せらるる吾等の軍事力の最高度の使用は日本国軍隊の不可避且完全なる壊滅を意味すへく又同様必然的に日本国本土の完全なる破壊を意味すへし
  • 四、無分別なる打算に依り日本帝国を滅亡の淵に陥れたる我儘なる軍国主義的助言者に依り日本国か引続き統御せらるへきか又は理性の経路を日本国か履むへきかを日本国か決意すへき時期は到来せり
  • 五、吾等の条件は左の如し
    吾等は右条件より離脱することなかるへし右に代る条件存在せす吾等は遅延を認むるを得す
  • 六、吾等は無責任なる軍国主義か世界より駆逐せらるるに至る迄は平和、安全及正義の新秩序か生し得さることを主張するものなるを以て日本国国民を欺瞞し之をして世界征服の挙に出つるの過誤を犯さしめたる者の権力及勢力は永久に除去せられさるへからす
  • 七、右の如き新秩序か建設せられ且日本国の戦争遂行能力か破砕せられたることの確証あるに至るまては聯合国の指定すへき日本国領域内の諸地点は吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保するため占領せらるへし
  • 八、「カイロ」宣言の条項は履行せらるへく又日本国の主権は本州、北海道、九州及四国並に吾等の決定する諸小島に局限せらるへし
  • 九、日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめらるへし
  • 十、吾等は日本人を民族として奴隷化せんとし又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非さるも吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰加へらるへし日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すへし言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらるへし
  • 十一、日本国は其の経済を支持し且公正なる実物賠償の取立を可能ならしむるか如き産業を維持することを許さるへし但し日本国をして戦争の為再軍備を為すことを得しむるか如き産業は此の限に在らす右目的の為原料の入手(其の支配とは之を区別す)を許可さるへし日本国は将来世界貿易関係への参加を許さるへし
  • 十二、前記諸目的か達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ平和的傾向を有し且責任ある政府か樹立せらるるに於ては聯合国の占領軍は直に日本国より撤収せらるへし
  • 十三、吾等は日本国政府か直に全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し且右行動に於ける同政府の誠意に付適当且充分なる保障を提供せんことを同政府に対し要求す右以外の日本国の選択は迅速且完全なる壊滅あるのみとす

  • ポツダム宣言 - Potsdam Declaration

  • 英文の原文、及び片仮名書き訳文。
  • 英文は、国立国会図書館「Birth of the Constitution of Japan」
  • 訳文は、外務省編『日本外交年表並主要文書』1965年刊
  • Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender
    Issued, at Potsdam, July 26, 1945

    千九百四十五年七月二十六日
    米、英、支三国宣言
    (千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)

  • 1. We-the President of the United States, the President of the National Government of the Republic of China, and the Prime Minister of Great Britain, representing the hundreds of millions of our countrymen, have conferred and agree that Japan shall be given an opportunity to end this war.
  • 一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ
  • 2. The prodigious land, sea and air forces of the United States, the British Empire and of China, many times reinforced by their armies and air fleets from the west, are poised to strike the final blows upon Japan. This military power is sustained and inspired by the determination of all the Allied Nations to prosecute the war against Japan until she ceases to resist.
  • 二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
  • 3. The result of the futile and senseless German resistance to the might of the aroused free peoples of the world stands forth in awful clarity as an example to the people of Japan. The might that now converges on Japan is immeasurably greater than that which, when applied to the resisting Nazis, necessarily laid waste to the lands, the industry and the method of life of the whole German people. The full application of our military power, backed by our resolve, will mean the inevitable and complete destruction of the Japanese armed forces and just as inevitably the utter devastation of the Japanese homeland.
  • 三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
  • 4. The time has come for Japan to decide whether she will continue to be controlled by those self-willed militaristic advisers whose unintelligent calculations have brought the Empire of Japan to the threshold of annihilation, or whether she will follow the path of reason.
  • 四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ
  • 5. Following are our terms. We will not deviate from them. There are no alternatives. We shall brook no delay.
  • 五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
    吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス
  • 6. There must be eliminated for all time the authority and influence of those who have deceived and misled the people of Japan into embarking on world conquest, for we insist that a new order of peace, security and justice will be impossible until irresponsible militarism is driven from the world.
  • 六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
  • 7. Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.
  • 七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
  • 8. The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine.
  • 八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
  • 9. The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.
  • 九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
  • 10. We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed as a nation, but stern justice shall be meted out to all war criminals, including those who have visited cruelties upon our prisoners. The Japanese Government shall remove all obstacles to the revival and strengthening of democratic tendencies among the Japanese people. Freedom of speech, of religion, and of thought, as well as respect for the fundamental human rights shall be established.
  • 十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
  • 11. Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese participation in world trade relations shall be permitted.
  • 十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
  • 12. The occupying forces of the Allies shall be withdrawn from Japan as soon as these objectives have been accomplished and there has been established in accordance with the freely expressed will of the Japanese people a peacefully inclined and responsible government.
  • 十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
  • 13. We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces, and to provide proper and adequate assurances of their good faith in such action. The alternative for Japan is prompt and utter destruction.
  • 十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

  • ポツダム宣言 - Potsdam Declaration

  • 国立国会図書館「Birth of the Constitution of Japan」

  • Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender
    Issued, at Potsdam, July 26, 1945


  • 1. We-the President of the United States, the President of the National Government of the Republic of China, and the Prime Minister of Great Britain, representing the hundreds of millions of our countrymen, have conferred and agree that Japan shall be given an opportunity to end this war.
  • 2. The prodigious land, sea and air forces of the United States, the British Empire and of China, many times reinforced by their armies and air fleets from the west, are poised to strike the final blows upon Japan. This military power is sustained and inspired by the determination of all the Allied Nations to prosecute the war against Japan until she ceases to resist.
  • 3. The result of the futile and senseless German resistance to the might of the aroused free peoples of the world stands forth in awful clarity as an example to the people of Japan. The might that now converges on Japan is immeasurably greater than that which, when applied to the resisting Nazis, necessarily laid waste to the lands, the industry and the method of life of the whole German people. The full application of our military power, backed by our resolve, will mean the inevitable and complete destruction of the Japanese armed forces and just as inevitably the utter devastation of the Japanese homeland.
  • 4. The time has come for Japan to decide whether she will continue to be controlled by those self-willed militaristic advisers whose unintelligent calculations have brought the Empire of Japan to the threshold of annihilation, or whether she will follow the path of reason.
  • 5. Following are our terms. We will not deviate from them. There are no alternatives. We shall brook no delay.
  • 6. There must be eliminated for all time the authority and influence of those who have deceived and misled the people of Japan into embarking on world conquest, for we insist that a new order of peace, security and justice will be impossible until irresponsible militarism is driven from the world.
  • 7. Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.
  • 8. The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine.
  • 9. The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.
  • 10. We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed as a nation, but stern justice shall be meted out to all war criminals, including those who have visited cruelties upon our prisoners. The Japanese Government shall remove all obstacles to the revival and strengthening of democratic tendencies among the Japanese people. Freedom of speech, of religion, and of thought, as well as respect for the fundamental human rights shall be established.
  • 11. Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese participation in world trade relations shall be permitted.
  • 12. The occupying forces of the Allies shall be withdrawn from Japan as soon as these objectives have been accomplished and there has been established in accordance with the freely expressed will of the Japanese people a peacefully inclined and responsible government.
  • 13. We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces, and to provide proper and adequate assurances of their good faith in such action. The alternative for Japan is prompt and utter destruction.

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