漢数字の縦書き・サンプルなど  
 アラビア数字を漢数字[大字混じり]に変換  
 漢数字チェック  
・変換ツールでは、例えば「1,203,200円」を「百弐拾万参千弐百円」に変換することができます。
《目次》
大字〔だいじ〕の書き方 
大字〔だいじ〕とは 
701年に定められた大字のこと 
古事記に見る年齢の漢数字 
森鷗外「雁」に見る漢数字 
「壱/弐/参/拾」の使用を定めた法律 
Excel(エクセル)で「大字」

漢数字と 大字〔だいじ〕の書き方

漢数字と大字〔だいじ〕
※ 漢数字をクリックすると拡大します。

読み

漢数字

大字〔だいじ〕

古字

現在使われている漢字
旧字体で書かれた文章などでよく使われる漢字
 
その旧字体
れい
       
いち
 
さん
 
   
ろく
   
しち
        
※柒は漆の異体字
 
はち
   
きゅう
   
じゅう
にじゅう
廿  
弐拾 と書く
貳拾  
さんじゅう
  
参拾 と書く
參拾  
しじゅう
四拾 と書く
肆拾  
ひゃく
        
せん
       
まん
   
※ 金額の最後に書く「」の旧字体は「(← 圓 をクリックで拡大)
※ 〇(れい)は、漢字ではなく記号。
〔参考:出典「新明解国語辞典 第八版」〕
漢数字 漢字の中で数を表すものを、数字として用いた時の呼び名。(中略)漢字ではなく純粋の記号である〇(レイ)も含めるのが普通。(以下略)

漢数字の大字〔だいじ〕とは

大字だいじ」とは

  • 数字の 大字だいじ とは、一、二、三、十などの単純な字形の漢数字の代わりに用いられる漢字です。
  • 用い方としては、一つは、一、二、三、十などの漢字が書き換えられてしまったりしないように使われます。つまり、数字が 改竄かいざん されないようにする目的です。もう一つは、金銭を表記する際などの改まった書き方をする場合などにも使われます。
  • 改まった書き方という観点で見れば、例えばご祝儀に五万円を包むとして、「金伍萬圓」と書くと重々しく感じられるかも知れません。「万」も「円」も旧字体を使うことによってさらに重々しさを醸し出しています。
  • 改竄という観点から見た場合、例えば「一」に縦の棒「|」を加えると「十」になってしまいます。また、「十」は「廿」や「卅・丗」などに書き換えることができてしまいます。これを防ぐために「一」は「壱」、「二」は「弐」、「三」は「参」、「十」は「拾」と書きます。これで改竄は出来なくなります。
  • 例えば、59,234,271円 を大字を交えた漢数字で書くと次のようになります
    • ⇒  五千九百弐拾参万四千弐百七拾壱円
    *この書き方は、「一、二、三、及び十の字体は、それぞれ、壱、弐、参、及び拾の漢字を用いる」とする『法的な文書で使うことが定められている漢字』を基にしたものです。他にも、いわゆる旧字体などを使う書き方など様々な書き方があります。
     漢数字の縦書き  
     アラビア数字を漢数字[大字混じり]に変換  
  • 上記の表で、「現在使われている漢字」と表記した漢字(旧字体を除く)の、「 いちさんじゅう」の四つは、法的な文書での使い方が定められている漢字です。
  • 法的には、下記の「会計」「登記」「戸籍」などに関する法律で使用が定められています。
【参考】

公式令くしきりょう」に定められた「大字だいじ」のこと

 701年〈大宝元年〉に、日本で編纂された最初の律法典である「大宝律令たいほうりつりょう」で、公式文書の帳簿類に大字だいじを使うことが定められました。

 現在、大宝律令は散逸して残っていないとされますが、757年〈宝字元年〉に施行された養老律令ようろうりつりょう がおおむね大宝律令を継承しているとされ、その中の公文書や法令の様式及び施行規則を定めた「 公式令くしきりょう 」という条文の一つにそのことが記されています。

 ここでは、「公文書は楷書で書くこと」、「帳簿類の数字は大字で書くこと」と記されたその条文を見てみます。

養老律令ようろうりつりょう公式令くしきりょう 公文条くもんじょう

凡公文。悉作真書。凡是簿帳。科罪。計贓。過所。抄牓之類有数者。為大字。〔割註〕釋伝。三字作參之類。


およ公文 くもんは、ことごとくに真書しんしょつくれ。およ簿帳ぼちょう科罪かざい計贓けいぞう過所かしょ抄牓しょうぼうたぐいの、かずらむものは、大字だいじつくれ。〔割註〕釋伝。三の字は參に作るのたぐい


公文書こうぶんしょは、すべて真書しんしょで作成すること。簿帳ぼちょう科罪かざい計贓けいぞう過所かしょ抄牓しょうぼうなどで、数字があるものについては大字だいじで書くこと。例えば、三の字は参と書くこと。


〔注〕
真書しんしょ 真体の文字の意で、草体のようなくずした書体ではなく、一画一画を正しく記した 楷書かいしょのこと。
簿帳ぼちょう 帳簿で、ここでは大税帳、計帳、田籍などの類。
科罪かざい 獄案などに記された断罪の量。犯罪の量刑。
計贓けいぞう 贓を計ること。その数。不正な手段で授受奪取された財貨の額、被害金額など。
過所かしょ 関の通行許可書。
しょう 返抄へんしょう のこと。受領したことを証する返書。国司などが太政官に提出したもの。
ぼう 門牓もんぼう のこと。宮城諸門での物品の出入許可の証明。武器その他の物品名とその数量を記した文書。

〔注〕
公式令くしきりょう
   公文書の様式および作成・施行上の諸規定、駅鈴・伝符および駅の運用、官人の秩序・服務についての規程、訴訟手続きなど、いわゆる 公事くじに関する広範な条文を収める。
公文条くもんじょう
   公文書の文字の 書様かきよう を記した条項。

〔参考〕
律令りつりょう」(日本思想大系 3 岩波書店)
令義解りょうのぎげ 」(国史大系 吉川弘文館)
令集解りょうのしゅうげ 第四」(国史大系 吉川弘文館)
【参考】

古事記こじき」に見る年齢の漢数字

「古事記」(こじき、ふることふみ、ふることぶみ)は、一般に現存する日本最古の歴史書であるとされる。その序によれば、和銅5年〈712年〉 に太安万侶が編纂し、元明天皇に献上されたことで成立。 天地開闢 (日本神話)から推古天皇までの記事を記述したもの。

 *参考にした画像は国立国会図書館所蔵。寛永21年〈1644年〉版。

【使われている年齢の漢数字】
壹(一)
貮(二)
參/参(三)
肆(四)
伍(五)
陸(六)
漆(七)
捌(八)
玖(九)
拾(十)
佰(百)
《ちょっと知識》 「古事記」に書かれた 33人の天皇のうち、没年齢が記されている 23人中 8人が100歳を越えて亡くなったことになっている。
  • 崇神天皇すじんてんのう  :168 歳
  • 垂仁天皇すいにんてんのう:153 歳
  • 神武天皇じんむてんのう  :137 歳
  • 景行天皇けいこうてんのう:137 歳
  • 應神天皇おうじんてんのう  :130 歳
  • 雄略天皇ゆうりゃくてんのう:124 歳
  • 孝安天皇こうあんてんのう  :123 歳
  • 孝靈天皇こうれいてんのう  :106 歳
【参考】

森鷗外の作品「 がん 」に見る、章の立て方での漢数字の例


     しち
 上野広小路は火事の少い所で、松源の焼けたことは記憶にないから、今もその座鋪ざしきがあるかも知れない。

     はち
 話が極まって、お玉は無縁坂へ越して来ることになった。

    拾陸じゅうろく
 無縁坂の人通りが繁くなった。九月になって、大学の課程が始まるので、国々へ帰っていた学生が、一時いちじに本郷界隈かいわいの下宿屋に戻ったのである。

いち さん
ろく しち はち
じゅう 拾壱じゅういち 拾弐じゅうに
拾参じゅうさん 拾肆じゅうし 拾伍じゅうご 拾陸じゅうろく
拾漆じゅうしち 拾捌じゅうはち 拾玖じゅうく 弐拾にじゅう
弐拾壱にじゅういち 弐拾弐にじゅうに 弐拾参にじゅうさん 弐拾肆にじゅうし

「壱・弐・参・拾」の使用を定めた法律を読む

  • 「  」のマークは、 総務省「e-Gov法令検索」へのリンクです。

「壱・弐・参・拾」の使用を定めた法律

  1. 公証人法  
    第三十七条  公証人証書ヲ作成スルニハ普通平易ノ語ヲ用井字画ヲ明瞭ナラシムヘシ
    ○3 数量、年月日及番号ヲ記載スルニハ壱弐参拾ノ字ヲ用ウヘシ
  2. 大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件) 
    第一条  会計法 規ニ基ク出納計算ニ関スル諸書類帳簿ニ記載スル金額其ノ他ノ数量ニシテ「一」、「二」、「三」、「十」、「廿」、「卅」ノ数字ハ「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、「参拾」ノ字体ヲ用ユヘシ但横書ヲ為ストキハ「アラビア」数字ヲ用ユルコトヲ得
  3. 戸籍法施行規則  
    第三十一条
    ○2 年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。
  4. 小切手振出等事務取扱規程   附則 (昭和四〇年四月一日大蔵省令第二〇号)
    2 小切手の券面金額は、当分の間、所定の金額記載欄に、漢数字により表示することができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の字体は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の漢字を用い、かつ、所定の金額記載欄の上方余白に当該金額記載欄に記載の金額と同額をアラビア数字で副記しなければならない。
  5. 供託規則  
    第六条
    2 金銭その他の物の数量を記載するには、アラビア数字を用いなければならない。ただし、縦書をするときは、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。
  6. 商業登記規則  
    第四十八条
    2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
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Last updated : 2024/06/28