日本国憲法(にほんこくけんぽう) - ふりがな付き -
- 昭和21年・1946年11月3日公布 / 昭和22年・1947年5月3日施行 -


日本国にほんこく憲法けんぽう
新字体/現代かなづかい/ふりがな付きです。


第だい 一 いっ 章しょう   天皇てんのう

第だい一いち条じょう天皇てんのうは、日本にほん国こくの象徴しょうちょうであり日本にほん国民こくみん統合とうごうの象徴しょうちょうであって、この地位ちいは、主権しゅけんの存そんする日本にほん国民こくみんの総意そういに基もとづく。
第だい二に条じょう皇位こういは、世襲せしゅうのものであって、国会こっかいの議決ぎけつした皇室こうしつ典範てんぱんの定さだめるところにより、これを継承けいしょうする。
第だい三さん条じょう天皇てんのうの国事こくじに関かんするすべての行為こういには、内閣ないかくの助言じょげんと承認しょうにんを必要ひつようとし、内閣ないかくが、その責任せきにんを負 お う。
第だい四よん条じょう天皇てんのうは、この憲法けんぽうの定さだめる国事こくじに関かんする行為こういのみを行 おこな い、国政こくせいに関かんする権能けんのうを有ゆうしない。
  天皇てんのうは、法律ほうりつの定さだめるところにより、その国事こくじに関かんする行為こういを委任いにんすることができる。
第だい五ご条じょう皇室こうしつ典範てんぱんの定さだめるところにより摂政せっしょうを置おくときは、摂政せっしょうは、天皇てんのうの名なでその国事こくじに関かんする行為こういを行 おこな う。この場合ばあいには、前条ぜんじょう第だい一 いっ 項こうの規定きていを準用じゅんようする。
第だい六ろく条じょう天皇てんのうは、国会こっかいの指名しめいに基もとづいて、内閣ないかく総理そうり大臣だいじんを任命にんめいする。
  天皇てんのうは、内閣ないかくの指名しめいに基もとづいて、最高さいこう裁判所さいばんしょの長ちょうたる裁判官さいばんかんを任命にんめいする。
第だい七 しち 条じょう天皇てんのうは、内閣ないかくの助言じょげんと承認しょうにんにより、国民こくみんのために、左さの国事こくじに関かんする行為こういを行おこなう。
  • 一いち 憲法けんぽう改正かいせい、法律ほうりつ、政令せいれい及および条約じょうやくを公布こうふすること。
  • 二に 国会こっかいを召集しょうしゅうすること。
  • 三さん 衆議院しゅうぎいんを解散かいさんすること。
  • 四 し  国会こっかい議員ぎいんの総そう選挙せんきょの施行しこうを公示こうじすること。
  • 五ご 国務大臣こくむだいじん及および法律ほうりつの定さだめるその他たの官吏かんりの任免にんめん並ならびに全権ぜんけん委任いにん状じょう及および大使たいし及および公使こうしの信任しんにん状じょうを認証にんしょうすること。
  • 六ろく 大赦たいしゃ、特赦とくしゃ、減刑げんけい、刑けいの執行しっこうの免除めんじょ及および復権ふっけんを認証にんしょうすること。
  • 七 しち  栄典えいてんを授与じゅよすること。
  • 八はち 批准ひじゅん書しょ及および法律ほうりつの定さだめるその他たの外交がいこう文書ぶんしょを認証にんしょうすること。
  • 九きゅう 外国がいこくの大使たいし及および公使こうしを接受せつじゅすること。
  • 十じゅう 儀式ぎしきを行おこなうこと。
第だい八はち条じょう皇室こうしつに財産ざいさんを譲ゆずり渡わたし、又または皇室こうしつが、財産ざいさんを譲ゆずり受うけ、若もしくは賜与しよすることは、国会こっかいの議決ぎけつに基もとづかなければならない。


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   目次 もくじ


・読みやすくするために、書きかえている部分があります。
  1.現代かなづかいにしました。
    例:ないやうに → ないように  努めてゐる → 努めている  誓ふ → 誓う
      いづれの → いずれの  行ふ → 行う  失ふ → 失う  問はれない → 問われない
  2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
  3.漢字を書きかえました。
    試錬 → 試練  一の → 一つの
  4.すべての漢字にふりがなを付けました

Last updated : 2025/12/26