日本国憲法(にほんこくけんぽう) - ふりがな付き -
- 昭和21年・1946年11月3日公布 / 昭和22年・1947年5月3日施行 -


日本国 にほんこく 憲法 けんぽう
新字体/現代かなづかい/ふりがな付きです。


第だい 三さん 章しょう   国民こくみん の 権利けんり 及およ び 義務ぎむ

第だい十じゅう条じょう日本にほん国民こくみんたる要件ようけんは、法律ほうりつでこれを定さだめる。
第だい十じゅう一いち条じょう国民こくみんは、すべての基本きほん的てき人権じんけんの享有きょうゆうを妨さまたげられない。この憲法けんぽうが国民こくみんに保障ほしょうする基本きほん的てき人権じんけんは、侵おかすことのできない永久えいきゅうの権利けんりとして、現在げんざい及および将来しょうらいの国民こくみんに与あたえられる。
第だい十じゅう二に条じょうこの憲法けんぽうが国民こくみんに保障ほしょうする自由じゆう及および権利けんりは、国民こくみんの不断ふだんの努力どりょく によって、これを 保持ほじしなければならない。又また、国民こくみんは、これを濫用らんようしてはならないのであって、常つねに公共こうきょうの福祉ふくしのためにこれを利用りようする責任せきにんを負 お う。
第だい十じゅう三さん条じょうすべて国民こくみんは、個人こじんとして尊重そんちょうされる。生命せいめい、自由じゆう及および幸福こうふく追求ついきゅうに対たいする国民こくみんの権利けんりについては、公共こうきょうの福祉ふくしに反はんしない限かぎり、立法りっぽうその他たの国政こくせいの上うえで、最大さいだいの尊重そんちょうを必要ひつようとする。
第だい十じゅう四よん条じょうすべて国民こくみんは、法ほうの下もとに平等びょうどうであって、人種じんしゅ、信条しんじょう、性別せいべつ、社会しゃかい的てき身分みぶん又または門地もんちにより、政治せいじ的てき、経済けいざい的てき又または社会しゃかい的てき関係かんけいにおいて、差別さべつされない。
  華族かぞくその他たの貴族きぞくの制度せいどは、これを認みとめない。
  栄誉えいよ、勲章くんしょうその他たの栄典えいてんの授与じゅよは、いかなる特権とっけんも伴 ともな わない。栄典えいてんの授与じゅよは、現げんにこれを有ゆうし、又または将来しょうらいこれを受うける者ものの一いち代だいに限かぎり、その効力こうりょくを有ゆうする。
第だい十じゅう五ご条じょう公務員こうむいんを選定せんていし、及およびこれを罷免ひめんすることは、国民こくみん固有こゆうの権利けんりである。
  すべて公務員こうむいんは、全体ぜんたいの奉仕ほうし者しゃであって、一部いちぶの奉仕ほうし者しゃではない。
  公務員こうむいんの選挙せんきょについては、成年せいねん者しゃによる普通ふつう選挙せんきょを保障ほしょうする。
  すべて選挙せんきょにおける投票とうひょうの秘密ひみつは、これを侵おかしてはならない。選挙せんきょ人 にん は、その選択せんたくに関かんし公的こうてきにも私的してきにも責任せきにんを問とわれない。
第だい十じゅう六ろく条じょう何なん人 ぴと も、損害そんがいの救済きゅうさい、公務員こうむいんの罷免ひめん、法律ほうりつ、命令めいれい又または規則きそくの制定せいてい、廃止はいし又または改正かいせいその他たの事項じこうに関かんし、平穏へいおんに請願せいがんする権利けんりを有ゆうし、何なん人 ぴとも、かかる請願せいがんをしたためにいかなる差別さべつ待遇たいぐうも受うけない。
第だい十じゅう七しち条じょう何なん人 ぴとも、公務員こうむいんの不法ふほう行為こういにより、損害そんがいを受うけたときは、法律ほうりつの定さだめるところにより、国くに又または公共こうきょう団体だんたいに、その賠償ばいしょうを求もとめることができる。
第だい十じゅう八はち条じょう何なん人 ぴとも、いかなる奴隷どれい的てき拘束こうそくも受うけない。又また、犯罪はんざいに因よる処罰しょばつの場合ばあいを除のぞいては、その意いに反はんする苦役くえきに服ふくさせられない。
第だい十じゅう九きゅう条じょう思想しそう及および良心りょうしんの自由じゆうは、これを侵おかしてはならない。
第だい二に十じゅう条じょう信教しんきょうの自由じゆうは、何なん人 ぴとに対たいしてもこれを保障ほしょうする。いかなる宗教しゅうきょう団体だんたいも、国くにから特権とっけんを受うけ、又または政治せいじ上じょうの権力けんりょくを行使こうししてはならない。
  何なん人 ぴとも、宗教しゅうきょう上じょうの行為こうい、祝典しゅくてん、儀式ぎしき又または行事ぎょうじに参加さんかすることを強制きょうせいされない。
  国くに及およびその機関きかんは、宗教しゅうきょう教育きょういくその他たいかなる宗教しゅうきょう的てき活動かつどうもしてはならない。
第だい二に十じゅう一いち条じょう集会しゅうかい、結社けっしゃ及および言論げんろん、出版しゅっぱんその他た一切いっさいの表現ひょうげんの自由じゆうは、これを保障ほしょうする。
  検閲けんえつは、これをしてはならない。通信つうしんの秘密ひみつは、これを侵おかしてはならない。
第だい二に十じゅう二に条じょう何なん人 ぴとも、公共こうきょうの福祉ふくしに反はんしない限かぎり、居住きょじゅう、移転いてん及および職業しょくぎょう選択せんたくの自由じゆうを有ゆうする。
  何なん人 ぴとも、外国がいこくに移住いじゅうし、又または国籍こくせきを離脱りだつする自由じゆうを侵おかされない。
第だい二に十じゅう三さん条じょう学問がくもんの自由じゆうは、これを保障ほしょうする。
第だい二に十じゅう四よん条じょう婚姻こんいんは、両性りょうせいの合意ごういのみに基もとづいて成立せいりつし、夫婦ふうふが同等どうとうの権利けんりを有ゆうすることを基本きほんとして、相互そうごの協力きょうりょくにより、維持いじされなければならない。
  配偶はいぐう者しゃの選択せんたく、財産ざいさん権けん、相続そうぞく、住居じゅうきょの選定せんてい、離婚りこん並ならびに婚姻こんいん及および家族かぞくに関かんするその他たの事項じこうに関かんしては、法律ほうりつは、個人こじんの尊厳そんげんと両性りょうせいの本質ほんしつ的てき平等びょうどうに立脚りっきゃくして、制定せいていされなければならない。
第だい二に十じゅう五ご条じょうすべて国民こくみんは、健康けんこうで文化ぶんか的てきな最低さいてい限度げんどの生活せいかつを営いとなむ権利けんりを有ゆうする。
  国くには、すべての生活せいかつ部面ぶめんについて、社会しゃかい福祉ふくし、社会しゃかい保障ほしょう及および公衆こうしゅう衛生えいせいの向上こうじょう及および増進ぞうしんに努つとめなければならない。
第だい二に十じゅう六ろく条じょうすべて国民こくみんは、法律ほうりつの定さだめるところにより、その能力のうりょくに応おうじて、ひとしく教育きょういくを受うける権利けんりを有ゆうする。
  すべて国民こくみんは、法律ほうりつの定さだめるところにより、その保護ほごする子女しじょに普通ふつう教育きょういくを受うけさせる義務ぎむを負おう。義務ぎむ教育きょういくは、これを無償むしょうとする。
第だい二に十じゅう七しち条じょうすべて国民こくみんは、勤労きんろうの権利けんりを有ゆうし、義務ぎむを負おう。
  賃金ちんぎん、就業しゅうぎょう時間じかん、休息きゅうそくその他たの勤労きんろう条件じょうけんに関かんする基準きじゅんは、法律ほうりつでこれを定さだめる。
  児童じどうは、これを酷使こくししてはならない。
第だい二に十じゅう八はち条じょう勤労きんろう者しゃの団結だんけつする権利けんり及および団体だんたい交渉こうしょうその他たの団体だんたい行動こうどうをする権利けんりは、これを保障ほしょうする。
第だい二に十じゅう九きゅう条じょう財産ざいさん権けんは、これを侵おかしてはならない。
  財産ざいさん権けんの内容ないようは、公共こうきょうの福祉ふくしに適合てきごうするように、法律ほうりつでこれを定さだめる。
  私有しゆう財産ざいさんは、正当せいとうな補償ほしょうの下もとに、これを公共こうきょうのために用 もち いることができる。
第だい三さん十じゅう条じょう国民こくみんは、法律ほうりつの定さだめるところにより、納税のうぜいの義務ぎむを負おう。
第だい三さん十じゅう一いち条じょう何なん人 ぴとも、法律ほうりつの定さだめる手続てつづきによらなければ、その生命せいめい若もしくは自由じゆうを奪 うば われ、又またはその他たの刑罰けいばつを科かせられない。
第だい三さん十じゅう二に条じょう何なん人 ぴとも、裁判所さいばんしょにおいて裁判さいばんを受うける権利けんりを奪 うば われない。
第だい三さん十じゅう三さん条じょう何なん人 ぴとも、現行げんこう犯はんとして逮捕たいほされる場合ばあいを除のぞいては、権限けんげんを有ゆうする司法しほう官憲かんけんが発はっし、且かつ理由りゆうとなっている犯罪はんざいを明示めいじする令状れいじょうによらなければ、逮捕たいほされない。
第だい三さん十じゅう四よん条じょう何なん人 ぴとも、理由りゆうを直ただちに告つげられ、且かつ、直ただちに弁護人べんごにんに依頼いらいする権利けんりを与あたえられなければ、抑留よくりゅう又または拘禁こうきんされない。又また、何なん人 ぴとも、正当せいとうな理由りゆうがなければ、拘禁こうきんされず、要求ようきゅうがあれば、その理由りゆうは、直ただちに本人ほんにん及およびその弁護人べんごにんの出席しゅっせきする公開こうかいの法廷ほうていで示しめされなければならない。
第だい三さん十じゅう五ご条じょう何なん人 ぴとも、その住居じゅうきょ、書類しょるい及および所持しょじ品ひんについて、侵入しんにゅう、捜索そうさく及および押収おうしゅうを受うけることのない権利けんりは、第だい三さん十じゅう三さん条じょうの場合ばあいを除のぞいては、正当せいとうな理由りゆうに基もとづいて発はっせられ、且かつ捜索そうさくする場所ばしょ及および押収おうしゅうする物ものを明示めいじする令状れいじょうがなければ、侵おかされない。
  捜索そうさく又または押収おうしゅうは、権限けんげんを有ゆうする司法しほう官憲かんけんが発はっする各かく別べつの令状れいじょうにより、これを行おこなう。
第だい三さん十じゅう六ろく条じょう公務員こうむいんによる拷問ごうもん及および残虐ざんぎゃくな刑罰けいばつは、絶対ぜったいにこれを禁きんずる。
第だい三さん十じゅう七しち条じょうすべて刑事けいじ事件じけんにおいては、被告人ひこくにんは、公平こうへいな裁判所さいばんしょの迅速じんそくな公開こうかい裁判さいばんを受うける権利けんりを有ゆうする。
  刑事けいじ被告人ひこくにんは、すべての証人しょうにんに対たいして審問しんもんする機会きかいを充分じゅうぶんに与あたえられ、又また、公費こうひで自己じこのために強制きょうせい的てき手続てつづきにより証人しょうにんを求もとめる権利けんりを有ゆうする。
  刑事けいじ被告人ひこくにんは、いかなる場合ばあいにも、資格しかくを有ゆうする弁護人べんごにんを依頼いらいすることができる。被告人ひこくにんが自みずからこれを依頼いらいすることができないときは、国くにでこれを附ふする。
第だい三さん十じゅう八はち条じょう何なん人 ぴとも、自己じこに不利益ふりえきな供述きょうじゅつを強要きょうようされない。
  強制きょうせい、拷問ごうもん若もしくは脅迫きょうはくによる自白じはく又または不当ふとうに長ながく抑留よくりゅう若もしくは拘禁こうきんされた後のちの自白じはくは、これを証拠しょうことすることができない。
  何なん人 ぴとも、自己じこに不利益ふりえきな唯一ゆいいつの証拠しょうこが本人ほんにんの自白じはくである場合ばあいには、有罪ゆうざいとされ、又または刑罰けいばつを科かせられない。
第だい三さん十じゅう九きゅう条じょう何なん人 ぴとも、実行じっこうの時ときに適法てきほう であった 行為こうい又または既すでに無罪むざいとされた行為こういについては、刑事けいじ上じょうの責任せきにんを問とわれない。又また、同一どういつの犯罪はんざいについて、重かさねて刑事けいじ上じょうの責任せきにんを問とわれない。
第だい四よん十じゅう条じょう何なん人 ぴとも、抑留よくりゅう又または拘禁こうきんされた後のち、無罪むざいの裁判さいばんを受うけたときは、法律ほうりつの定さだめるところにより、国くににその補償ほしょうを求もとめることができる。


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   目次 もくじ


・読みやすくするために、書きかえている部分があります。
  1.現代かなづかいにしました。
    例:ないやうに → ないように  努めてゐる → 努めている  誓ふ → 誓う
      いづれの → いずれの  行ふ → 行う  失ふ → 失う  問はれない → 問われない
  2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
  3.漢字を書きかえました。
    試錬 → 試練  一の → 一つの
  4.すべての漢字にふりがなを付けました

Last updated : 2025/12/26