日本国憲法(にほんこくけんぽう) - ふりがな付き -
- 昭和21年・1946年11月3日公布 / 昭和22年・1947年5月3日施行 -


日本国 にほんこく 憲法 けんぽう
新字体/現代かなづかい/ふりがな付きです。


第だい 十じゅう 一 いっ 章しょう   補則ほそく

第だい百ひゃく条じょうこの憲法けんぽうは、公布こうふの日ひから起算きさんして六 ろっ 箇月かげつを経過けいかした日ひから、これを施行しこうする。
  この憲法けんぽうを施行しこうするために必要ひつような法律ほうりつの制定せいてい、参議院さんぎいん議員ぎいんの選挙せんきょ及および国会こっかい召集しょうしゅうの手続てつづき並ならびにこの憲法けんぽうを施行しこうするために必要ひつような準備じゅんび手続てつづきは、前項ぜんこうの期日きじつよりも前まえに、これを行おこなうことができる。
第だい百ひゃく一いち条じょうこの憲法けんぽう施行しこうの際さい、参議院さんぎいんがまだ成立せいりつしていないときは、その成立せいりつするまでの間 あいだ 、衆議院しゅうぎいんは、国会こっかいとしての権限けんげんを行おこなう。
第だい百ひゃく二に条じょうこの憲法けんぽうによる第だい一 いっ 期きの参議院さんぎいん議員ぎいんのうち、その半数はんすうの者ものの任期にんきは、これを三さん年ねんとする。その議員ぎいんは、法律ほうりつの定さだめるところにより、これを定さだめる。
第だい百ひゃく三さん条じょうこの憲法けんぽう施行しこうの際さい現げんに在職ざいしょくする国務大臣こくむだいじん、衆議院しゅうぎいん議員ぎいん及および裁判官さいばんかん並ならびにその他たの公務員こうむいんで、その地位ちいに相応そうおうする地位ちいがこの憲法けんぽうで認みとめられている者ものは、法律ほうりつで特別とくべつの定 さだめ をした場合ばあいを除のぞいては、この憲法けんぽう施行しこうのため、当然とうぜんにはその地位ちいを失うしなうことはない。但ただし、この憲法けんぽうによって、後任こうにん者しゃが選挙せんきょ又または任命にんめいされたときは、当然とうぜんその地位ちいを失うしなう。


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   目次 もくじ


・読みやすくするために、書きかえている部分があります。
  1.現代かなづかいにしました。
    例:ないやうに → ないように  努めてゐる → 努めている  誓ふ → 誓う
      いづれの → いずれの  行ふ → 行う  失ふ → 失う  問はれない → 問われない
  2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
  3.漢字を書きかえました。
    試錬 → 試練  一の → 一つの
  4.すべての漢字にふりがなを付けました

Last updated : 2025/12/26