日本国憲法(にほんこくけんぽう) - ふりがな付き -
- 昭和21年・1946年11月3日公布 / 昭和22年・1947年5月3日施行 -


日本国 にほんこく 憲法 けんぽう
新字体/現代かなづかい/ふりがな付きです。


第だい 六ろく 章しょう   司法しほう

第だい七しち十じゅう六ろく条じょうすべて司法しほう権けんは、最高さいこう裁判所さいばんしょ及および法律ほうりつの定さだめるところにより設置せっちする下級かきゅう裁判所さいばんしょに属ぞくする。
  特別とくべつ裁判所さいばんしょは、これを設置せっちすることができない。行政ぎょうせい機関きかんは、終審しゅうしんとして裁判さいばんを行おこなうことができない。
  すべて裁判官さいばんかんは、その良心りょうしんに従 したが い独立 どくりつしてその職権しょっけんを行おこな い 、この 憲法けんぽう及および法律ほうりつにのみ拘束こうそくされる。
第だい七しち十じゅう七しち条じょう最高さいこう裁判所さいばんしょは、訴訟そしょうに関かんする手続てつづき、弁護士べんごし、裁判所さいばんしょの内部ないぶ規律きりつ及および司法しほう事務じむ処理しょりに関かんする事項じこうについて、規則きそくを定さだめる権限けんげんを有ゆうする。
  検察官けんさつかんは、最高さいこう裁判所さいばんしょの定さだめる規則きそくに従 したが わなければならない。
  最高裁判所さいこうさいばんしょは、下級かきゅう裁判所さいばんしょに関かんする規則きそくを定さだめる権限けんげんを、下級かきゅう裁判所さいばんしょに委任いにんすることができる。
第だい七しち十じゅう八はち条じょう裁判官さいばんかんは、裁判さいばんにより、心身しんしんの故障こしょうのために職務しょくむを執とることができないと決定けっていされた場合ばあいを除のぞいては、公おおやけの弾劾だんがいによらなければ罷免ひめんされない。裁判官さいばんかんの懲戒ちょうかい処分しょぶんは、行政ぎょうせい機関きかんがこれを行おこなうことはできない。
第だい七しち十じゅう九きゅう条じょう最高さいこう裁判所さいばんしょは、その長ちょうたる裁判官さいばんかん及および法律ほうりつの定さだめる員数いんずうのその他たの裁判官さいばんかんでこれを構成こうせいし、その長ちょうたる裁判官さいばんかん以外いがいの裁判官さいばんかんは、内閣ないかくでこれを任命にんめいする。
  最高さいこう裁判所さいばんしょの裁判官さいばんかんの任命にんめいは、その任命にんめい後ご初はじめて行おこなわれる衆議院しゅうぎいん議員ぎいん総そう選挙せんきょの際さい国民こくみんの審査しんさに付ふし、その後ご十じゅう年ねんを経過けいかした後のち初はじめて行おこなわれる衆議院しゅうぎいん議員ぎいん総そう選挙せんきょの際さい更さらに審査しんさに付ふし、その後ごも同様どうようとする。
  前項ぜんこうの場合ばあいにおいて、投票とうひょう者しゃの多数たすうが裁判官さいばんかんの罷免ひめんを可かとするときは、その裁判官さいばんかんは、罷免ひめんされる。
  審査しんさに関かんする事項じこうは、法律ほうりつでこれを定さだめる。
  最高さいこう裁判所さいばんしょの裁判官さいばんかんは、法律ほうりつの定さだめる年齢ねんれいに達たっした時ときに退官たいかんする。
  最高さいこう裁判所さいばんしょの裁判官さいばんかんは、すべて定期ていきに相当そうとう額がくの報酬ほうしゅうを受うける。この報酬ほうしゅうは、在任ざいにん中ちゅう、これを減額げんがくすることができない。
第だい八はち十じゅう条じょう下級かきゅう裁判所さいばんしょの裁判官さいばんかんは、最高さいこう裁判所さいばんしょの指名しめいした者ものの名簿めいぼによって、内閣ないかくでこれを任命にんめいする。その裁判官さいばんかんは、任期にんきを十じゅう年ねんとし、再任さいにんされることができる。但ただし、法律ほうりつの定さだめる年齢ねんれいに達たっした時ときには退官たいかんする。
  下級かきゅう裁判所さいばんしょの裁判官さいばんかんは、すべて定期ていきに相当そうとう額がくの報酬ほうしゅうを受うける。この報酬ほうしゅうは、在任ざいにん中ちゅう、これを減額げんがくすることができない。
第だい八はち十じゅう一いち条じょう最高さいこう裁判所さいばんしょは、一切いっさいの法律ほうりつ、命令めいれい、規則きそく又または処分しょぶんが憲法けんぽうに適合てきごうするかしないかを決定けっていする権限けんげんを有ゆうする終審しゅうしん裁判所さいばんしょである。
第だい八はち十じゅう二に条じょう裁判さいばんの対審たいしん及および判決はんけつは、公開こうかい法廷ほうていでこれを行おこなう。
  裁判所さいばんしょが、裁判官さいばんかんの全員ぜんいん一致いっちで、公おおやけの秩序ちつじょ又または善良ぜんりょうの風俗ふうぞくを害がいする虞おそれがあると決けっした場合ばあいには、対審たいしんは、公開こうかいしないでこれを行おこなうことができる。但ただし、政治せいじ犯罪はんざい、出版しゅっぱんに関かんする犯罪はんざい又またはこの憲法けんぽう第だい三さん章しょうで保障ほしょうする国民こくみんの権利けんりが問題もんだいとなっている事件じけんの対審たいしんは、常つねにこれを公開こうかいしなければならない。


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   目次 もくじ


・読みやすくするために、書きかえている部分があります。
  1.現代かなづかいにしました。
    例:ないやうに → ないように  努めてゐる → 努めている  誓ふ → 誓う
      いづれの → いずれの  行ふ → 行う  失ふ → 失う  問はれない → 問われない
  2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
  3.漢字を書きかえました。
    試錬 → 試練  一の → 一つの
  4.すべての漢字にふりがなを付けました

Last updated : 2025/12/26