日本国憲法(にほんこくけんぽう) - ふりがな付き -
- 昭和21年・1946年11月3日公布 / 昭和22年・1947年5月3日施行 -


日本国 にほんこく 憲法 けんぽう
新字体/現代かなづかい/ふりがな付きです。


第だい 八 はっ 章しょう   地方ちほう 自治じち

第だい九きゅう十じゅう二に条じょう地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの組織そしき及および運営うんえいに関かんする事項じこうは、地方ちほう自治じちの本旨ほんしに基もとづいて、法律ほうりつでこれを定さだめる。
第だい九きゅう十じゅう三さん条じょう地方ちほう公共こうきょう団体だんたいには、法律ほうりつの定さだめるところにより、その議事ぎじ機関きかんとして議会ぎかいを設置せっちする。
  地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの長 ちょう 、その議会ぎかいの議員ぎいん及および法律ほうりつの定さだめるその他たの吏員りいんは、その地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの住民じゅうみんが、直接ちょくせつこれを選挙せんきょする。
第だい九きゅう十じゅう四よん条じょう地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、その財産ざいさんを管理かんりし、事務じむを処理しょりし、及および行政ぎょうせいを執行しっこうする権能けんのうを有ゆうし、法律ほうりつの範囲はんい内ないで条例じょうれいを制定せいていすることができる。
第だい九きゅう十じゅう五ご条じょう一ひとつの地方ちほう公共こうきょう団体だんたいのみに適用てきようされる特別とくべつ法ほうは、法律ほうりつの定さだめるところにより、その地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの住民じゅうみんの投票とうひょうにおいてその過半数かはんすうの同意どういを得えなければ、国会こっかいは、これを制定せいていすることができない。


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   目次 もくじ


・読みやすくするために、書きかえている部分があります。
  1.現代かなづかいにしました。
    例:ないやうに → ないように  努めてゐる → 努めている  誓ふ → 誓う
      いづれの → いずれの  行ふ → 行う  失ふ → 失う  問はれない → 問われない
  2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
  3.漢字を書きかえました。
    試錬 → 試練  一の → 一つの
  4.すべての漢字にふりがなを付けました

Last updated : 2025/12/26