日本国憲法(にほんこくけんぽう) - ふりがな付き -
- 昭和21年・1946年11月3日公布 / 昭和22年・1947年5月3日施行 -


日本国 にほんこく 憲法 けんぽう
新字体/現代かなづかい/ふりがな付きです。


第だい 四よん 章しょう   国会こっかい

第だい四よん十じゅう一いち条じょう国会こっかいは、国権こっけんの最高さいこう機関きかんであって、国くにの唯一ゆいいつの立法りっぽう機関きかんである。
第だい四よん十じゅう二に条じょう国会こっかいは、衆議院しゅうぎいん及および参議院さんぎいんの両りょう議院ぎいんでこれを構成こうせいする。
第だい四よん十じゅう三さん条じょう両りょう議院ぎいんは、全ぜん国民こくみんを代表だいひょうする選挙せんきょされた議員ぎいんでこれを組織そしきする。
  両りょう議院ぎいんの議員ぎいんの定数ていすうは、法律ほうりつでこれを定さだめる。
第だい四よん十じゅう四よん条じょう両りょう議院ぎいんの議員ぎいん及およびその選挙せんきょ人にんの資格しかくは、法律ほうりつでこれを定さだめる。但ただし、人種じんしゅ、信条しんじょう、性別せいべつ、社会しゃかい的てき身分みぶん、門地もんち、教育きょういく、財産ざいさん又または収入しゅうにゅうによって差別さべつしてはならない。
第だい四よん十じゅう五ご条じょう衆議院しゅうぎいん議員ぎいんの任期にんきは、四 よ 年ねんとする。但ただし、衆議院しゅうぎいん解散かいさんの場合ばあいには、その期間きかん満了まんりょう前まえに終了しゅうりょうする。
第だい四よん十じゅう六ろく条じょう参議院さんぎいん議員ぎいんの任期にんきは、六ろく年ねんとし、三さん年ねんごとに議員ぎいんの半数はんすうを改選かいせんする。
第だい四よん十じゅう七しち条じょう選挙せんきょ区く、投票とうひょうの方法ほうほうその他た両りょう議院ぎいんの議員ぎいんの選挙せんきょに関かんする事項じこうは、法律ほうりつでこれを定さだめる。
第だい四よん十じゅう八はち条じょう何なん人 ぴとも、同時どうじに両りょう議院ぎいんの議員ぎいんたることはできない。
第だい四よん十じゅう九きゅう条じょう両りょう議院ぎいんの議員ぎいんは、法律ほうりつの定さだめるところにより、国庫こっこから相当そうとう額がくの歳費さいひを受うける。
第だい五ご十じゅう条じょう両りょう議院ぎいんの議員ぎいんは、法律ほうりつの定さだめる場合ばあいを除のぞいては、国会こっかいの会期かいき中ちゅう逮捕たいほされず、会期かいき前まえに逮捕たいほされた議員ぎいんは、その議院ぎいんの要求ようきゅうがあれば、会期かいき中ちゅうこれを釈放しゃくほうしなければならない。
第だい五ご十じゅう一いち条じょう両りょう議院ぎいんの議員ぎいんは、議院ぎいんで行おこなった演説えんぜつ、討論とうろん又または表決ひょうけつについて、院外いんがいで責任せきにんを問とわれない。
第だい五ご十じゅう二に条じょう国会こっかいの常会じょうかいは、毎年まいとし一 いっ 回かいこれを召集しょうしゅうする。
第だい五ご十じゅう三さん条じょう内閣ないかくは、国会こっかいの臨時りんじ会かいの召集しょうしゅうを決定けってい することができる。いずれかの 議院ぎいんの総そう議員ぎいんの四よん分ぶんの一いち以上いじょうの要求ようきゅうがあれば、内閣ないかくは、その召集しょうしゅうを決定けっていしなければならない。
第だい五ご十じゅう四よん条じょう衆議院しゅうぎいんが解散かいさんされたときは、解散かいさんの日ひから四よん十じゅう日にち以内いないに、衆議院しゅうぎいん議員ぎいんの総そう選挙せんきょを行おこない、その選挙せんきょの日ひから三さん十じゅう日にち以内いないに、国会こっかいを召集しょうしゅうしなければならない。
  衆議院しゅうぎいんが解散かいさんされたときは、参議院さんぎいんは、同時どうじに閉会へいかいとなる。但ただし、内閣ないかくは、国くにに緊急きんきゅうの必要ひつようがあるときは、参議院さんぎいんの緊急きんきゅう集会しゅうかいを求もとめることができる。
  前項ぜんこう但書ただしがきの緊急きんきゅう集会しゅうかいにおいて採とられた措置そちは、臨時りんじのものであって、次つぎの国会こっかい開会かいかいの後のち十とう日か以内いないに、衆議院しゅうぎいんの同意どういがない場合ばあいには、その効力こうりょくを失うしなう。
第だい五ご十じゅう五ご条じょう両りょう議院ぎいんは、各々おのおのその議員ぎいんの資格しかくに関かんする争訟そうしょうを裁判さいばんする。但ただし、議員ぎいんの議席ぎせきを失うしなわせるには、出席しゅっせき議員ぎいんの三さん分ぶんの二に以上いじょうの多数たすうによる議決ぎけつを必要ひつようとする。
第だい五ご十じゅう六ろく条じょう両りょう議院ぎいんは、各々おのおのその総そう議員ぎいんの三さん分ぶんの一いち以上いじょうの出席しゅっせきがなければ、議事ぎじを開ひらき議決ぎけつすることができない。
  両りょう議院ぎいんの議事ぎじは、この憲法けんぽうに特別とくべつの定さだめのある場合ばあいを除のぞいては、出席しゅっせき議員ぎいんの過半数かはんすうでこれを決けっし、可否かひ同数どうすうのときは、議長ぎちょうの決けっするところによる。
第だい五ご十じゅう七しち条じょう両りょう議院ぎいんの会議かいぎは、公開こうかいとする。但ただし、出席しゅっせき議員ぎいんの三さん分ぶんの二に以上いじょうの多数たすうで議決ぎけつしたときは、秘密ひみつ会かいを開ひらくことができる。
  両りょう議院ぎいんは、各々おのおのその会議かいぎの記録きろくを保存ほぞんし、秘密ひみつ会かいの記録きろくの中なかで特とくに秘密ひみつを要ようすると認みとめられるもの以外いがいは、これを公表こうひょうし、且かつ一般いっぱんに頒布はんぷしなければならない。
  出席しゅっせき議員ぎいんの五ご分ぶんの一いち以上いじょうの要求ようきゅうがあれば、各かく議員ぎいんの表決ひょうけつは、これを会議かいぎ録ろくに記載きさいしなければならない。
第だい五ご十じゅう八はち条じょう両りょう議院ぎいんは、各々おのおのその議長ぎちょうその他たの役員やくいんを選任せんにんする。
  両りょう議院ぎいんは、各々おのおのその会議かいぎその他たの手続てつづき及および内部ないぶの規律きりつに関かんする規則きそくを定さだめ、又また、院内いんないの秩序ちつじょをみだした議員ぎいんを懲罰ちょうばつすることができる。但ただし、議員ぎいんを除名じょめいするには、出席しゅっせき議員ぎいんの三さん分ぶんの二に以上いじょうの多数たすうによる議決ぎけつを必要ひつようとする。
第だい五ご十じゅう九きゅう条じょう法律ほうりつ案あんは、この憲法けんぽうに特別とくべつの定さだめのある場合ばあいを除のぞいては、両りょう議院ぎいんで可決かけつしたとき法律ほうりつとなる。
  衆議院しゅうぎいんで可決かけつし、参議院さんぎいんでこれと異ことなった議決ぎけつをした法律ほうりつ案あんは、衆議院しゅうぎいんで出席しゅっせき議員ぎいんの三さん分ぶんの二に以上いじょうの多数たすうで再ふたたび可決かけつしたときは、法律ほうりつとなる。
  前項ぜんこうの規定きていは、法律ほうりつの定さだめるところにより、衆議院しゅうぎいんが、両りょう議院ぎいんの協議きょうぎ会かいを開ひらくことを求もとめることを妨さまたげない。
  参議院さんぎいんが、衆議院しゅうぎいんの可決かけつした法律ほうりつ案あんを受うけ取とった後 あと 、国会こっかい休会きゅうかい中ちゅうの期間きかんを除のぞいて六ろく十じゅう日にち以内いないに、議決ぎけつしないときは、衆議院しゅうぎいんは、参議院さんぎいんがその法律ほうりつ案あんを否決ひけつしたものとみなすことができる。
第だい六ろく十じゅう条じょう予算よさんは、さきに衆議院しゅうぎいんに提出ていしゅつしなければならない。
  予算よさんについて、参議院さんぎいんで衆議院しゅうぎいんと異ことなった議決ぎけつをした場合ばあいに、法律ほうりつの定さだめるところにより、両りょう議院ぎいんの協議きょうぎ会かいを開ひらいても意見いけんが一致いっちしないとき、又または参議院さんぎいんが、衆議院しゅうぎいんの可決かけつした予算よさんを受うけ取とった後 あと 、国会こっかい休会きゅうかい中ちゅうの期間きかんを除のぞいて三さん十じゅう日にち以内いないに、議決ぎけつしないときは、衆議院しゅうぎいんの議決ぎけつを国会こっかいの議決ぎけつとする。
第だい六ろく十じゅう一いち条じょう条約じょうやくの締結ていけつに必要ひつような国会こっかいの承認しょうにんについては、前条ぜんじょう第だい二に項こうの規定きていを準用じゅんようする。
第だい六ろく十じゅう二に条じょう両りょう議院ぎいんは、各々おのおの国政こくせいに関かんする調査ちょうさを行おこない、これに関かんして、証人しょうにんの出頭しゅっとう及および証言しょうげん並ならびに記録きろくの提出ていしゅつを要求ようきゅうすることができる。
第だい六ろく十じゅう三さん条じょう内閣ないかく総理そうり大臣だいじんその他たの国務大臣こくむだいじんは、両りょう議院ぎいんの一 ひと つに議席ぎせきを有ゆうすると有ゆうしないとにかかわらず、何時いつでも議案ぎあんについて発言はつげんするため議院ぎいんに出席しゅっせきすることができる。又また、答弁とうべん又または説明せつめいのため出席しゅっせきを求もとめられたときは、出席しゅっせきしなければならない。
第だい六ろく十じゅう四よん条じょう国会こっかいは、罷免ひめんの訴追そついを受うけた裁判官さいばんかんを裁判さいばんするため、両りょう議院ぎいんの議員ぎいんで組織そしきする弾劾だんがい裁判所さいばんしょを設もうける。
  弾劾だんがいに関かんする事項じこうは、法律ほうりつでこれを定さだめる。


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   目次 もくじ


・読みやすくするために、書きかえている部分があります。
  1.現代かなづかいにしました。
    例:ないやうに → ないように  努めてゐる → 努めている  誓ふ → 誓う
      いづれの → いずれの  行ふ → 行う  失ふ → 失う  問はれない → 問われない
  2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
  3.漢字を書きかえました。
    試錬 → 試練  一の → 一つの
  4.すべての漢字にふりがなを付けました

Last updated : 2025/12/26