日本国憲法(にほんこくけんぽう) - ふりがな付き -
- 昭和21年・1946年11月3日公布 / 昭和22年・1947年5月3日施行 -


日本国 にほんこく 憲法 けんぽう
新字体/現代かなづかい/ふりがな付きです。


第だい 十 じっ 章しょう   最高さいこう 法規ほうき

第だい九きゅう十じゅう七しち条じょうこの憲法けんぽうが日本にほん国民こくみんに保障ほしょうする基本きほん的てき人権じんけんは、人類じんるいの多年たねんにわたる自由じゆう獲得かくとくの努力どりょくの成果せいかであって、これらの権利けんりは、過去かこ幾多いくたの試し 練 れんに堪たえ、現在げんざい及および将来しょうらいの国民こくみんに対たいし、侵おかすことのできない永久えいきゅうの権利けんりとして信託しんたくされたものである。
第だい九きゅう十じゅう八はち条じょうこの憲法けんぽうは、国くにの最高さいこう法規ほうきであって、その条規じょうきに反はんする法律ほうりつ、命令めいれい、詔勅しょうちょく及および国務こくむに関かんするその他たの行為こういの全部ぜんぶ又または一部いちぶは、その効力こうりょくを有ゆうしない。
  日本にほん国こくが締結ていけつした条約じょうやく及および確立かくりつされた国際こくさい法規ほうきは、これを誠実せいじつに遵守じゅんしゅすることを必要ひつようとする。
第だい九きゅう十じゅう九きゅう条じょう天皇てんのう又または摂政せっしょう及および国務大臣こくむだいじん、国会こっかい議員ぎいん、裁判官さいばんかんその他たの公務員こうむいんは、この憲法けんぽうを尊重そんちょうし擁護ようごする義務ぎむを負おう。


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   目次 もくじ


・読みやすくするために、書きかえている部分があります。
  1.現代かなづかいにしました。
    例:ないやうに → ないように  努めてゐる → 努めている  誓ふ → 誓う
      いづれの → いずれの  行ふ → 行う  失ふ → 失う  問はれない → 問われない
  2.「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
  3.漢字を書きかえました。
    試錬 → 試練  一の → 一つの
  4.すべての漢字にふりがなを付けました

Last updated : 2025/12/26