各学年の4月1日から翌年の3月31日までの間に達する年齢は?
[小学校・中学校・高校・大学などで年度内に達する年齢]

 各学年の年度内到達年齢 ①  
 各学年の年度内到達年齢 ② (年度別)  
学年など その学年の4月1日から
翌年3月31日までの間に
達する年齢
その学年に
在籍する年齢
幼稚園 6年保育 満1歳 0歳 - 1歳
幼稚園 5年保育満2歳 1歳 - 2歳
幼稚園 4年保育満3歳 2歳 - 3歳
幼稚園 3年保育(年少)満4歳 3歳 - 4歳
幼稚園 2年保育(年中)満5歳 4歳 - 5歳
幼稚園 1年保育(年長)満6歳 5歳 - 6歳
小学校 1年生満7歳 6歳 - 7歳
小学校 2年生満8歳 7歳 - 8歳
小学校 3年生満9歳 8歳 - 9歳
小学校 4年生満10歳 9歳 - 10歳
小学校 5年生満11歳 10歳 - 11歳
小学校 6年生満12歳 11歳 - 12歳
中学校 1年生満13歳 12歳 - 13歳
中学校 2年生満14歳 13歳 - 14歳
中学校 3年生満15歳 14歳 - 15歳
中学校卒業 社会人1年生満16歳 15歳 - 16歳
高等学校 1年生満16歳 15歳 - 16歳
高等学校 2年生満17歳 16歳 - 17歳
高等学校 3年生満18歳 17歳 - 18歳
高等学校卒業 社会人1年生満19歳 18歳 - 19歳
高等専門学校 1年生
満16歳 15歳 - 16歳
高等専門学校 2年生 満17歳 16歳 - 17歳
高等専門学校 3年生 満18歳 17歳 - 18歳
高等専門学校 4年生 満19歳 18歳 - 19歳
高等専門学校 5年生 満20歳 19歳 - 20歳
高等専門学校卒業 社会人1年生 満21歳 20歳 - 21歳
高等専修学校 1年生 満16歳 15歳 - 16歳
高等専修学校 2年生 満17歳 16歳 - 17歳
高等専修学校 3年生 満18歳 17歳 - 18歳
高等専修学校卒業 社会人1年生 満19歳 18歳 - 19歳
専門学校 1年生満19歳 18歳 - 19歳
専門学校 2年生満20歳 19歳 - 20歳
専門学校 3年生満21歳 20歳 - 21歳
専門学校 4年生満22歳 21歳 - 22歳
短期大学 1年生満19歳 18歳 - 19歳
短期大学 2年生満20歳 19歳 - 20歳
短期大学卒業 社会人1年生満21歳 20歳 - 21歳
大学 1年生満19歳 18歳 - 19歳
大学 2年生満20歳 19歳 - 20歳
大学 3年生満21歳 20歳 - 21歳
大学 4年生満22歳 21歳 - 22歳
4年制大学卒業 社会人1年生満23歳 22歳 - 23歳
大学 5年生
大学院修士課程 1年
満23歳 22歳 - 23歳
大学 6年生
大学院修士課程 2年
満24歳 23歳 - 24歳
大学院博士課程 1年 満25歳 24歳 - 25歳
大学院博士課程 2年 満26歳 25歳 - 26歳
大学院博士課程 3年 満27歳 26歳 - 27歳
学年など その学年の4月1日から
翌年の3月31日までの間に
達する年齢
その学年に
在籍する年齢
《○ 歳は何年生? ○ 年生は何歳?》
○ 歳は何年生?
5歳 : 未就学
6歳 : 未就学、または小学1年生
7歳 : 小学1年生、または小学2年生
8歳 : 小学2年生、または小学3年生
9歳 : 小学3年生、または小学4年生
10歳 : 小学4年生、または小学5年生
11歳 : 小学5年生、または小学6年生
12歳 : 小学6年生、または中学1年生
13歳 : 中学1年生、または中学2年生
14歳 : 中学2年生、または中学3年生
15歳 : 中学3年生、または高校1年生
16歳 : 高校1年生、または高校2年生
17歳 : 高校2年生、または高校3年生
18歳 : 高校3年生、または大学1年生
19歳 : 大学1年生、または大学2年生
20歳 : 大学2年生、または大学3年生
21歳 : 大学3年生、または大学4年生
22歳 : 大学4年生、または社会人
23歳 : 一般的に社会人
○ 年生は何歳?
小学1年生 :   6歳、または 7歳
小学2年生 :   7歳、または 8歳
小学3年生 :   8歳、または 9歳
小学4年生 :    9歳、または 10歳
小学5年生 : 10歳、または 11歳
小学6年生 : 11歳、または 12歳
中学1年生 : 12歳、または 13歳
中学2年生 : 13歳、または 14歳
中学3年生 : 14歳、または 15歳
高校1年生 : 15歳、または 16歳
高校2年生 : 16歳、または 17歳
高校3年生 : 17歳、または 18歳
大学1年生 : 18歳、または 19歳
大学2年生 : 19歳、または 20歳
大学3年生 : 20歳、または 21歳
大学4年生 : 21歳、または 22歳
各学年に在籍する生徒・学生の満年齢早見表
  • 各学年に実際に在学するのは、当該年の4月2日から翌年の4月1日までに生まれた方です。
  • 標準的な入学・卒業です。 浪人や留年、編入学、学科による違いなどには対応していません。
  • 在学期間は、基本的には、入学式・卒業式の日付に関わりなく入学した年の4月1日から卒業した年の3月31日までです。
  • 大学院は、「修士課程」を2年、「博士課程」を「修士課程」終了後の3年としています。
学校教育法や年齢などの関係法令を見る

関係法令

学校教育法
(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)

最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号

   第二章 義務教育  リンク

第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。

   第四章 小学校  リンク

第三十二条  小学校の修業年限は、六年とする。

第三十六条 学齢に達しない子は、小学校に入学させることができない。

   第五章 中学校  リンク

第四十七条  中学校の修業年限は、三年とする。

   第六章 高等学校  リンク

第五十六条  高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上とする。

   第九章 大学  リンク

第三十二条  大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。
 医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。

   第十章 高等専門学校  リンク

第百十七条  高等専門学校の修業年限は、五年とする。ただし、商船に関する学科については、五年六月とする。
学校教育法施行規則
(昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号)

最終改正:平成二四年三月三〇日文部科学省令第一四号

    第三節 学年及び授業日  リンク

 小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
(明治三十五年十二月二日法律第五十号) リンク

年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
民法
(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) リンク

最終改正年月日:平成二三年六月二四日法律第七四号

(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
年齢のとなえ方に関する法律
(昭和二十四年五月二十四日法律第九十六号)
 リンク

この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。

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Last updated : 2024/06/29